各種ビザ申請

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

  • 留学生の方

日本の学校を卒業して、そのまま就職する場合、いまの留学ビザから就労ビザへ変更する必要があります。

自分の持っている資格(専攻分野、学士・専門士など)・経歴とこれから就職する会社での業務内容に密接な関連性があることが重要です。それらを具体的に説明できる資料を用意する必要があります。

留学生が就労ビザへ変更申請する時期は、出入国在留管理局が大変混み合い審査に時間がかかります。審査結果が出るまで2~3カ月かかることもありますので、ぜひ余裕をもって早めに申請することをお勧めします。

  • 転職したい外国人の方

就労資格を持ってすでに日本の企業で働いていて、転職を考えている方も新卒者と同様に、学歴(専攻分野)、職歴と関連のない職業に就くことはできません。業務内容に十分に注意しましょう。

  • 外国人の雇用を考えている企業様

外国人留学生をアルバイトで雇う場合は、週28時間以内ルールの中で特に業務内容の制限なく働いてもらうことが可能です(風俗営業を除く)。外国人を雇うには就労可能なビザを持っているかどうかを在留カードで確認してください。就労ビザを持っていても、いわゆる単純労働を行わせることはできません。外国人の修めた学業の内容や大卒・専門卒などの資格と御社が担当させる業務との間に関連性のあることが要件になります。外国人本人の資格・経歴と業務とのマッチングを十分に行う必要があります。

製造業・サービス業などで現場作業スタッフとして外国人を採用したいとお考えの企業様は、特定技能外国人の受入れが可能です。

特定技能 受け入れ可能14業種 特定技能のページ

就職を予定している新卒外国人の方、外国人雇用をお考えの経営者様、
お気軽にご相談ください

家族滞在ビザ

  • 中長期在留者の方で母国から家族を呼び寄せたい方

次のビザで日本に在留している外国人の方が配偶者(夫または妻)や子どもを呼び寄せる場合には家族滞在ビザの申請が必要になります。

教授、 芸術、 宗教、 報道、 経営・管理、 法律・会計業務、
医療、 研究、 教育、 技術・人文知識・国際業務、 企業内転勤、
興行、 技能、 文化活動、 留学

ここで注意が必要になるのが家族滞在ビザの対象になるのは配偶者と子で、親や兄弟姉妹は含まれません(親を呼び寄せるにはまた別の手続きが必要になります)。

また、この家族滞在ビザでは就労することができません。そのため扶養者となる外国人の方には家族を養えるだけの十分な収入があることが必要となります。

扶養される家族も資格外活動という許可を受ければ週28時間以内のアルバイトをすることができます。

留学生の方が妻や夫を呼び寄せる場合は、働かなくとも生活費を賄えるだけの資力があることが必要になります。つまり母国の親から生活費と学費を仕送りしてもらえる・ある程度の貯金があるなどです。仕送りやアルバイトのお給料などは、収入があった都度、銀行口座に入金し記録を残しておくことをお勧めします。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)

・初婚ですか? → 離婚歴がある場合は注意が必要です
・交際期間は1年以上ありますか? → 短期間交際は難易度が上がります
・交際を証明できる資料はありますか? → メール・一緒に写った写真・通話履歴など
・お互いの年齢は近いですか? → 年齢差が大きくなるほど難易度が上がります
・コミュニケーションの方法は? → 会話できる共通の言語はありますか
・お互いの家族に会っていますか? → 顔合わせ・結婚式などで一緒に写った写真がある
・安定した仕事をしていますか? → 安定的かつ継続的な収入があるか
  • 外国人と結婚したい日本人の方

正確な名称は「日本人の配偶者等」です。

互いの国で婚姻届けを出して入籍すれば即日本で長期在留できる配偶者ビザが下りると考えていらっしゃる方が多いようですが、実はそう簡単な話ではありません。

配偶者ビザを取得するには、説明資料として婚姻証明書を提示するだけでは不十分です。

初婚ですか? 離婚歴がある場合は注意が必要です
交際期間は1年以上ありますか? 短期間交際は難易度が上がります
交際を証明できる資料はありますか? メール・一緒に写った写真・通話履歴など
お互いの年齢は近いですか? 年齢差が大きくなるほど難易度が上がります
コミュニケーションの方法は? 会話できる共通の言語はありますか
お互いの家族に会っていますか? 顔合わせ・結婚式などで一緒に写った写真がある
安定した仕事をしていますか? 安定的かつ継続的な収入があるか

様々な面からその婚姻が真実である・きちんとした経済的基盤があり、日本で安定的に生活していけることを証明する必要があります。(残念ながらそれだけ偽装結婚が疑われるケースが多いのでしょう)

ではどのような書類が必要になるのでしょうか。

お二人の出会いから、交際の経緯、結婚式の様子など

住居や仕事など安定した生活の基盤があることなど

これらが本当であることがわかるように、今までやり取りしたメールや一緒に写った写真、その他資料でお二人の関係を説明できるものを集めましょう。就労系の在留資格申請と違い、二人の関係が本物であることを積み重ねた事実で証明していきます。

また、過去に何らかの在留資格で日本にいたことがある場合、以前の申請内容と今回の申請内容とで矛盾のないかどうかも入念に確認しましょう。まずはご相談ください。

経営・管理ビザ

  • 日本で会社を作って事業を始めたい外国人の方
  • 日本の企業で管理者となる外国人の方

経営・管理ビザの主要なポイントは以下の二つになります。

  1. 二人以上の常勤の職員が従事していること
  2. 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

申請の際には事業計画書をはじめ税務会計関連資料、事業所の賃貸借契約書、取引先との契約書など事業の内容を具体的に説明するため相当数にのぼる資料が必要になります。単に資本金500万円あれば要件を満たすのではなく、事業資金の出所まで明確に流れを追える資料が必要です。事業の安定性・継続性などを明確に説明できる資料をできるだけ多く集めましょう。近年、在留審査は厳しくなってきており、経営・管理ビザは特にその傾向が顕著であるといえます。説明資料が不足していると不許可になる可能性が高くなります。そのため事業の実態をできる限り具体的・詳細に説明する資料を揃えることがカギとなります。

新規事業を行う場合、関係省庁の許認可が必要かどうかも十分に調べておく必要があります。会社の事業目的のなかに始める予定の事業が記載されていることが許認可の要件となっていることがありますので、会社を作る際にはその点も十分に調べておきましょう。

新しく会社を立ち上げる場合は、法人設立の各種手続きや、各種許認可申請、開業後の各種行政庁への届出など包括的にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

技能ビザ-料理人・エンジニアの呼び寄せ

外国料理の料理人を海外から呼び寄せる新しく店舗を増やしたい

店が繁盛して今の料理人だけでは手が回らない
など様々な事情で料理人が必要な外国料理レストランの経営者様

外国料理の専門家として料理人を海外から呼び寄せる際には技能ビザの申請が必要になります

外国料理の料理人は10年の実務経験(料理学校に通った年数も含めてよい)のあることが要件になっています。本人の経歴や現在の勤務状況などできるかぎり具体的に証明できる資料が必要となります。

受入企業側も、店舗内外の様子・客席数・提供メニューなど実態を詳しく説明できる資料をそろえる必要があります。

新規オープンの場合は、上記に加えて新規事業の安定性・継続性があることをアピールできるよう事業計画書も作成しましょう。

説明資料が不足していて、不許可になってしまった方・再申請を考えている方もご相談承ります。

ホールでの接客・調理補助など店舗の業務全般を行わせるスタッフとして外国人を雇いたい場合は、特定技能制度の利用を検討されてみてはいかがでしょうか。特定技能のページ

永住ビザ

  • 日本に住んで10年以上たった外国人の方

日本の永住権―「永住許可」

永住許可は日本に住んで10年以上(うち就労資格または居住資格で5年以上)になる外国人の方が申請することができます。

永住許可の魅力はビザの更新がないこと、就労の制限がなくどのような職業でもつけること、この点ではないでしょうか。

また、永住許可があると日本での信用力が上がります。住宅ローンが組みやすくなる、不動産の購入がしやすくなる(必ずできるというわけではありません)、起業がやりやすくなるなどのメリットもあります。

在留資格が取得できれば、その妻または夫は「永住者の配偶者等」という在留資格に変更になります。永住者の配偶者ビザも就労の制限がなくなりますので、自由に職業を選ぶことができます。

上記以外の永住許可の主な要件は次の3つです。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. その外国人が永住許可を得ることが日本の利益になると認められること

申請の際の添付書類の数も多く、上記3つを証明するためほかにも十分な資料を用意する必要があります。税金・各種保険料など未納・滞納がないようにしておきましょう。

また、交通違反など法令違反のないように行動には十分に注意しましょう。

永住許可申請は、審査期間が6カ月と長い時間がかかります。それを考慮してスケジュールを立ててください。

なお、日本人・永住者と結婚している外国人の方は
要件が10年以上から3年以上に緩和される


永住許可要件を満たした外国人の方が永住許可申請をする場合はその配偶者や子どもも同時に申請が可能

など、特例がありますので家族のビザ変更に関してもお考えの方はぜひご相談ください。