産業廃棄物収集運搬業許可

建設業者様 その廃棄物運搬 許可なしで大丈夫ですか?

元請業者が自社の建設現場からでた廃棄物を自社で運搬する場合は「自社運搬」といい、産業廃棄物収集運搬の許可は不要です。

下請業者が建設現場からでた廃棄物を運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

許可がない場合は、無許可営業に該当する場合がありますので、ご注意ください。

ただし、以下の6項目すべてに当てはまる場合は許可は不要です。

  1. 請負代金の額が500万円以下の維持修繕工事又は瑕疵補修工事に伴い生ずる廃棄物
  2. 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物以外の廃棄物
  3. 1回当たりに運搬する廃棄物の量が1立方メートル以下であることが明確な廃棄物
  4. 運搬の途中で保管を行わない廃棄物
  5. 運搬先が元請業者の指定する保管場所又は廃棄物の処理施設(元請業者が所有し又は使用権原を有する場所)であって、建設工事現場と同一の都道府県又は所在地の属する都道府県に隣接する区域内に存するもの(積替え又は保管の場所を含む。)であること
  6. 下請負人が、建設工事に係る請負契約に基づき自ら運搬する廃棄物について、当該廃棄物を生じることとなる事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに当該廃棄物の運搬を行う期間等を具体的に記載した別紙(元請業者及び下請負人の押印がなされたもの)を作成し、当該別紙及び請負契約の写し(瑕疵補修工事にあってはこれらに加え、建築物その他の工作物の引き渡しがなされた事実を確認できる資料)を携行するものであること

産業廃棄物収集運搬業の許可の5つの要件

  1. 講習会の修了証があること
  2. 欠格要件に該当しないこと(暴力団員、成年被後見人、破産者でないこと)
  3. 事業を継続していけるだけの財務基盤が整っていること
  4. 運搬施設(運搬車両・運搬用機)が整っていること
  5. 適切な事業計画があること

許可取得までの流れ

講習会受講→修了証交付→申請書作成→申請予約→申請・手数料納付→許可証交付→事業開始

講習会の受講対象者は、役員または政令使用人(事業所の代表者、支店長、営業所長など)になります。

日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
https://www.jwnet.or.jp/index.html

のサイトからお近くの講習会会場の検索や講習会の申し込みができます。

申請受付から許可取得までにかかる期間は、60日です。余裕をもってスケジュールを組むことをお勧めします。

当事務所では許可取得まで最も効率のよいスケジュールをご提案させていただきます。

産業廃棄物収集運搬の許可取得をお考えの事業者様、お気軽にお問い合わせください。