建設業許可申請

こんな方へ

金額の大きな工事を請け負う予定がある
元請から建設業許可を受けてほしいと言われた
など建設業許可が必要な建設事業者様

建設業許可を受けるには次の6つの要件を満たしていることが必要になります。

  • 常勤役員等(旧 経営管理の業務責任者)がいる
  • 専任技術者がいる
  • 財産的基礎がある
  • 誠実性がある
  • 欠格要件に該当しない
  • 適切な社会保険に加入している

それぞれ細かく条件が決められていますので、うちの会社は許可が取れるのか知りたいとお考え事業者様は、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

  • 新規許可申請
    以下の工事を請け負うには建設業許可が必要になります。
    • 1500万円以上の建築一式工事
    • 木造住宅 延べ床面積150㎡以上の工事
    • その他の500万円以上(税込)の工事

      大きな金額の工事を請け負いたい・請け負う予定がある
      建設業許可を取得して信用力を高めたい・新規顧客の獲得に活かしたい
      そのようにお考えの建設事業者様が許可を受けることには様々なメリットがあるといえるでしょう。
  • 経営事項審査
    • 公共工事の入札に参加したい
    • 元請から経審を受けてほしいと言われた

公共工事を発注者から元請となり直接請け負うには、建設業者は必ず「経営事項審査」を受けなければなりません。

経営事項審査とは工事実績・財務状況・地域貢献度・社会性等の審査項目から施工能力や経営状況を点数化し、ランク付けをする制度のことです。

手続きは二段階になっており、まず国土交通大臣が定める登録分析機関で経営状況分析を受け、その後、国または都道府県が行う経営事項審査を受けるという流れになります。 経営状況分析から経審を受けるには相当の手間とコストがかかりますので、スケジュールに余裕をもって申請しましょう。


許可取得後
許可が取れた後、次の手続きが必要です

決算変更届
毎年、決算終了後4カ月以内に決算変更届を提出しなければなりません

許可更新
5年ごとに更新申請が必要です(有効期限5年間)
許可期限が切れてしまわないよう忘れずに更新しましょう。

  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)
    建設キャリアアップシステムとは
    国土交通省が推進する建設業に従事する技能者の経験と技能に関する情報を業界統一のルールで蓄積し適切な評価をするための制度です。
    建設キャリアアップシステムに登録すると、一定の要件を満たせば経審で加点の対象になるというメリットがあります。

導入のメリット

建設事業者
元 請:現場管理・事務作業の効率化をはかれる
下 請:CCUS登録事業者として大手ゼネコンへのアピールができる
    優秀な技能者の数、財務状況、施工能力などを取引先にアピールできる
技能者:業界統一のルールで就業履歴を蓄積
    資格、社会保険加⼊状況などが簡単に証明でき、スキルアップや処遇改善につながる

外国人を雇用する際に、CCUSへの事業者登録・技能者登録が義務化されました。

技能実習生、特定技能外国人、外国⼈建設就労者のいずれを雇用する場合でも、CCUSへの登録が必要となります。

当方はCCUS登録行政書士です。

こんな方へ

元請から登録するように言われたけれど、よくわからない
PC作業が苦手
現場が忙しくて時間がないなどお困りの方

建設キャリアアップシステムの登録代行いたします。まずはお気軽にご相談ください。

特定技能の受入れ

建設業者が特定技能外国人を受け入れるには、以下の手続きが必要です。

  • 建設業許可の取得
    • 建設キャリアアップシステムへの登録
    • 国土交通省による建設特定技能受入計画の認定
    • 出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)諸申請

建設分野での特定技能外国人受け入れには複数の手続きを行わなければならず、非常に手間と時間がかかります。

建設特定技能受入計画のオンライン申請について
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001492269.pdf

特定技能ビザ申請

提出書類一覧表
https://www.moj.go.jp/isa/content/001341684.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001341633.pdf

当事務所では上記の手続きすべて代行いたします。
詳細はお気軽にお問い合わせください。