特定技能の受入

特定技能とは

日本の人手不足解消のために在留資格「特定技能」が設けられました。
特に人手不足が深刻な14業種で特定技能外国人労働者の受入れが可能になりました。
人員不足にお悩みで、外国人の雇用を検討されている経営者様に特定技能制度をわかりやすくご説明いたしますので、詳細はお問い合わせください。

こんな方へ

製造業・サービス業・建設業・農業などの現場で外国人労働者を受け入れたい企業
技能実習から特定技能への移行
留学などのビザから特定技能へ資格変更

特定技能 受け入れ14業種

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料製造
  • 外食業

技能実習との違い

出入国在留管理庁資料
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
出入国在留管理庁ホームページより)

受入企業は外国人労働者に対して生活支援(事前ガイダンス、住宅の確保、生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション等)を行う必要があります。

出入国在留管理庁資料
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
出入国在留管理庁ホームページより)

特定技能外国人を受け入れるには

  • 自社で支援を行う
  • 登録支援機関へ支援業務を委託する

二つの方法があります。

小田美幸行政書士事務所は登録支援機関です。
企業様に代わり外国人への支援業務を行います。

  • 自社支援のコンサルティング
  • 支援計画策定
  • 定期・随時報告

などのサポートもいたします。

こんな方へ

現在、技能実習生を受け入れている企業様
技能実習2号を修了した技能実習生が特定技能へ移行し、さらに5年就労することができます。
優秀な実習生を引き続き雇用したい企業様へビザ変更の手続きを代行いたします。

まずはお気軽にご相談ください。