日本に住んで10年以上たった外国人の方
日本の永住権―「永住許可」
永住許可は日本に住んで10年以上(うち就労資格または居住資格で5年以上)になる外国人の方が申請することができます。
永住許可の魅力はビザの更新がないこと、就労の制限がなくどのような職業でもつけること、この点ではないでしょうか。
また、永住許可があると日本での信用力が上がります。住宅ローンが組みやすくなる、不動産の購入がしやすくなる(必ずできるというわけではありません)、起業がやりやすくなるなどのメリットもあります。
在留資格が取得できれば、その妻または夫は「永住者の配偶者等」という在留資格に変更になります。永住者の配偶者ビザも就労の制限がなくなりますので、自由に職業を選ぶことができます。
上記以外の永住許可の主な要件は次の3つです。
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3.その外国人が永住許可を得ることが日本の利益になると認められること
申請の際の添付書類の数も多く、上記3つを証明するためほかにも十分な資料を用意する必要があります。税金・各種保険料など未納・滞納がないようにしておきましょう。
永住許可申請は、審査機関が6カ月と長い時間がかかります。それを考慮してスケジュールを立ててください。
なお、日本人・永住者と結婚している外国人の方は要件が10年以上から3年以上に緩和される、永住許可要件を満たした外国人の方が永住許可申請をする場合はその妻や子どもも同時に申請が可能など、特例がありますので家族のビザ変更に関してもお考えの方はぜひご相談ください。